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セミナー最新情報

  • 2017.11.01

    財務省が30年度診療報酬・介護報酬のマイナス改定を主張

    財務省は25日の財政制度等審議会・財政制度分科会で、平成30年度の診療報酬改定および介護報酬改定についてマイナス改定が必要との考えを主張した。診療報酬改定については「国民医療費は年平均2.5%のペースで増加し、うち高齢化等の要因による増加は年1.2%で、残りは他の要因。医療費の伸びを高齢化等の範囲内とするためには、診療報酬改定1回あたり2%半ば以上のマイナス改定が必要」とした。 介護報酬改定については、介護人材の処遇改善のために29年度に先行して実施した+1.14%の臨時改定と30年度改定の合計が次期介護保険事業計画の保険料負担に直結することを指摘し、「保険料負担の増を極力抑制する観点から30年度改定においてマイナス改定が必要」と提案した。

  • 2017.10.27

    業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援

     業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。
    ※平成29年度の申請受付は平成30年1月31日までです。

    業務改善助成金の概要
    ・支給対象者
    事業場内最低賃金が1,000円未満の中小企業・小規模事業者が対象となります。
    ※引き上げる賃金額により、支給対象者が異なりますのでご注意ください。

    ・支給の要件
    1賃金引上計画を策定すること
     事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる(就業規則等に規定)

    2引上げ後の賃金額を支払うこと

    3生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
    ((1)単なる経費削減のための経費、(2)職場環境を改善するための経費、(3)通常の事業活動に伴う経費は除きます。)

    4解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないことなど

    ※その他、申請に当たって必要な書類があります。

    助成金

    ・助成額
    申請コースごとに定める引上げ額以上、事業場内最低賃金を引き上げた場合、生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率を乗じて算出した額を助成します(千円未満端数切り捨て)。
    なお、申請コースごとに、助成対象事業場、引上げ額、助成率、助成の上限額が定められていますので、ご注意ください。
    詳しくは下記参照先をご覧ください。
    参照ホームページ [ 厚生労働省 ](http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

  • 2017.10.27

    全自病が医師の働き方改革で緊急要望

     全国自治体病院協議会は18日の会見で、9月22日に加藤勝信厚労相に医師の働き方改革に関する緊急要望を提出したことを発表した。医師に対する時間外労働の規制が地域医療の崩壊を招くことがないよう、慎重な検討を求め、留意すべき事項を示した。留意事項は、◇医師の応召義務と労働量規制の関係の議論と整理◇時間外労働規制を医師の診療科・地域偏在、病院機能を考慮せずに適用すれば、救急・周産期医療、休日夜間診療の地域医療に負の影響を与える-など。 要望にあたって、会員病院を対象としたアンケート結果も提出した。1カ月の平均時間外勤務は初期臨床研修医29.0時間、非管理職医師34.8時間で、病床規模が大きいほど長時間の傾向がみられた。

  • 2017.10.17

    介護福祉士の養成カリキュラムを改正へ

     社会保障審議会・福祉部会の福祉人材確保専門委員会は26日、報告書「介護人材に求められる機能の明確化とキャリアパスの実現に向けて」を概ね了承した。報告書を踏まえて厚労省は介護福祉士の養成カリキュラムの改正に取り組む。今年度にカリキュラムの見直しを進め、来年度に周知を行い、平成31年度の施行を目指す。介護福祉士等による医療的ケアの拡大については、今年度に実態把握を行った上で検討を進める。

  • 2017.10.12

    語学力や開設3年以上対象 介護職の外国人技能実習制度要

    外国人の技能実習制度に介護職種を追加する法改正が11月に施行されるのを前に、厚生労働省は11日までに、受け入れ先の事業所や実習生に求める要件を公表した。開設3年以上の事業所を対象とし、実習生は入国段階で、基本的な日本語を理解できる能力が必要とした。受け入れ人数の上限を、常勤介護職員の総数までとすることも定めた。

     介護現場の人手不足が続く中、ベトナムなどアジア諸国からの来日が想定されており、年明けに第1陣が入国するとみられる。ただ、受け入れ事業所数や人数については、厚労省は把握していない。

     受け入れは訪問サービスを除き、老人ホームや通所介護(デイサービス)など幅広い事業所で可能。経営の安定性を求める観点から開設後3年以上を条件とした。受け入れ人数の上限は事業所の規模によって異なり、最大でも常勤職員と同数まで。実習生5人につき1人以上の指導員を充てることも求めている。

     実習生の日本語能力は、入国時に「日常的な場面でややゆっくり話される会話であれば、ほぼ理解できる」とされる日本語能力試験N4程度が必要で、2年目には1ランク上のN3の水準を求めた。入国後、原則240時間の日本語学習と42時間の介護講習を受ける。在留は最長5年とした。

     外国人技能実習制度は外国人を日本の企業などで受け入れ、習得した技術を母国の経済発展につなげる狙いで創設された。担い手不足に悩む介護業界では、外国人技能実習生に期待する声がある一方、安価な労働力とみなされることへの懸念もある。【厚生労働省発表】

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