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2017.11.15
医師不足地域で働く医師の認定制度を創設へ
厚労省の医療従事者の需給に関する検討会・医師需給分科会は8日、厚労省が医師の少ない地域で診療に従事する医師の認定制度を創設する方向で概ね一致した。地域医療支援病院など一定の病院の管理者要件とすることについては意見が分かれた。診療所の開設に、一定の制限を設けることでも賛否があった。 一方、地域ごとに外来医療の需要を把握し、医療関係者が協議する場を設け、医師の過不足を共有する仕組みを検討することに対しては、異論は出なかった。厚労省が今後地域ごとに推計する「医師の偏在の度合い」を活用する。 また、2か所の病院・診療所の開設者になれる特例を法令に位置づけるとともに、都道府県知事の許可を得ることのできる理由を明確化する。現行では「無医地区など医療施設が少ない地区に開設する病院等の兼任管理」などの理由を医療法Q&Aで示している。
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2017.11.15
介護予防通所リハにもリハマネ加算を導入
厚労省は8日、介護予防通所リハビリテーションにリハビリテーションマネジメント加算と生活行為向上リハビリテーション実施加算を導入することを介護給付費分科会に提案した。介護予防訪問リハビリテーションにもリハビリテーションマネジメント加算を導入することや、事業所評価加算を新設することを提案した。 また、訪問看護の医療ニーズへの対応強化を推進するための見直しを提案した。具体的には看護体制強化加算について、現行3カ月の緊急時訪問看護加算等の算定割合の算出期間を見直すとともに、ターミナルケア加算の算定者数が多い場合に新たな区分を設けることなどを提案した。また早朝・夜間、深夜の訪問看護に係る加算について、対象者の拡大を図ることも提案した。
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2017.11.15
通所介護の基本報酬は規模に応じて見直し
厚労省は8日の社会保障審議会・介護給付費分科会に、通所介護の基本報酬の見直しについて方針を示した。規模が大きくなるほど収支差率が高まる一方、サービス提供1人当たりのコストが下がっている実態を踏まえ、規模に応じてメリハリをつけて適正化を図る考え。現在、規模が大きいほど報酬単価は低く設定されており、同様に見直す方向だ。 また、通所介護の個別機能訓練加算を見直し、通所介護の職員と外部のリハビリ専門職が連携して機能訓練のマネジメントをすることの評価の導入を提案した。3時間以上から2時間ごとに設定されている基本報酬のサービス提供時間区分を1時間ごとに見直すことも提案した。
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2017.11.10
育児休業の社会保険料免除制度の申出の手続きが追加になります
10月1日より改正育児・介護休業法が施行され、子どもが1歳6ヶ月になった以後も保育所等に入れない等の理由がある場合については、最長子どもが2歳になるまで育児休業期間を再延長できる制度が導入されました。これに伴い、育児休業期間中の社会保険料の免除に関する手続きが変更になっています。
■育児休業期間中の社会保険料の免除制度
通常、育児休業期間中は給与が支給されないこともあり、被保険者の申し出を受けた事業主が年金事務所等に対して手続きを行うことで、社会保険料の徴収が免除となる制度があります。この制度は、育児・介護休業法による3歳に達するまでの子どもを養育するための育児休業等(育児休業及び育児休業に準じる休業)の期間について認められています。
育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業及び育児休業に準じる休業)期間について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、事業主の申出により、被保険者分及び事業主分とも徴収しません。被保険者から育児休業等取得の申出があった場合、事業主が「育児休業等取得者申出書」を日本年金機構へ提出します。
雇用保険の育児休業給付は、1歳以降の支給に際しては「保育所等に入れない等の理由があること」という要件を定めていますが、社会保険料の免除にはこのような要件がないことから、社会保険料の免除制度の方が利用しやすい制度になっています。
免除の申出のタイミング
この申出は、被保険者が次に掲げる育児休業等を取得する度に、事業主が手続する必要があります。
また、この申出は、現に、申出に係る休業をしている間に行わなければなりません。社会保険の免除制度は最長子どもが3歳に達するまで利用できますが、申し出に関しては現に育児休業を取得している期間で、以下のタイミングに従って行うことになっています。
今回、改正育児・介護休業法が施行されたことに伴い、(3)が追加されています。(1)1歳に満たない子どもを養育するための育児休業
(2)1歳から1歳6ヶ月に達するまでの子どもを養育するための育児休業
(3)1歳6ヶ月から2歳に達するまでの子どもを養育するための育児休業
(4)1歳((2)に該当する場合は1歳6ヶ月、(3)に該当する場合は2歳)から3歳に達するまでの子どもを養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業保険料の徴収が免除される期間は、育児休業等開始月から終了予定日の翌日の月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)までです。免除期間中も被保険者資格に変更はなく、保険給付には育児休業等取得直前の標準報酬月額が用いられます。
育児休業期間が延長(再延長)になったり、変更になった場合には、必ず社会保険料の免除の手続きを行う必要がありますのでご注意ください。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ [ 日本年金機構 ]
(http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140327-06.html) -
2017.11.10
地域包括ケア入院料等は1913病院6万1796床
調査会社のアルトマークは10月25日、地域包括ケア病棟入院料等に関する調査結果を公表した。6月1日時点の地域包括ケア入院医療管理料を含め算定は1913病院6万1796床だった。人口10万人あたりで全国平均が62.8床。都道府県別で最も多いのは熊本県の114.7床、最も少ないのは沖縄県の20.2床で、約5.7倍の開きがあった。必須となっているリハビリテーションの算定では、運動器が99.6%で最も多く、次いで呼吸器が80.8%、脳血管疾患等が58.8%となっている。設置状況では、自院の7対1、10対1入院基本料との併設が全体の49.4%でほぼ半分だった。