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  • 2020.02.14

    新型コロナウイルスに関する情報

    中国・武漢で発生した新型コロナウイルスの感染拡大が止まらない状況です。日本でも感染者が増えており、今後さらなる感染拡大も懸念されます。企業が対策を講じるうえで参考になる情報をいくつかご紹介します。

    ■新型肺炎を指定感染症に 政府が閣議決定
     政府は、令和2年1月28日、中国を中心に感染が拡大している新型コロナウイルスによる肺炎(新型肺炎)について、感染症法に基づく「指定感染症」と検疫法の「検疫感染症」に指定する政令を閣議決定しました。
    指定感染症になると、国は、患者の強制入院や就業制限、それに濃厚接触者の調査などを行うことができるようになります。
    医療費は公費負担となります。
    施行は2月7日からで、医療費の公費負担については1月28日から実施するということです。

    指定感染症への指定は、平成26年(2014年)の中東呼吸器症候群(MERS)以来で、5例目になるということです。

    また、政府は、同時に、「検疫感染症」に指定することも閣議決定しました。
    検疫所では、これまでは発熱の確認や自己申告の呼び掛けにとどまっていましたが、検疫感染症になると、感染が疑われる人に診察や検査を受けさせたり、消毒などを実施できるようになります。

    ■新型コロナウイルスに係る電話相談窓口を設置(厚労省)
     厚生労働省から、今般の新型コロナウイルス関連肺炎の発生について、電話相談窓口を設置したとのお知らせがありました(令和2年1月28日の18時より設置)。

    電話番号等は次のとおりです。
    ○電話番号 03-3595-2285
    ○受付時間 9時00分~21時00分

    日本国内でも、令和2年1月28日あたりから、武漢への渡航歴のない日本人の感染例も発生しています。万が一、問題が発生した際には、早めに相談するようにしましょう。

    ■新型コロナウイルスに関する中小企業・小規模事業者支援として相談窓口を開設 経営上の相談を受付
     経済産業省から、今般の新型コロナウイルスの流行により、影響を受けるまたは、その恐れがある中小企業・小規模事業者を対象として、相談窓口を設置したとのお知らせがありました(令和2年1月29日公表)。

    具体的には、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点、並びに全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構及び各地方経済産業局等に「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」を設置し、中小企業・小規模事業者からの経営上の相談を受け付けるということです。

    詳しくは下記参照先をご覧ください。

    参照ホームページ [ 指定感染症及び検疫感染症について(厚労省) ]
    https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/000589260.pdf
    参照ホームページ [ 新型コロナウイルスに係る厚生労働省電話相談窓口(コールセンター)の設置について ]
    https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09151.html
    参照ホームページ [ 新型コロナウイルスに関する中小企業・小規模事業者支援として相談窓口を開設します(経産省) ]
    https://www.meti.go.jp/press/2019/01/20200129007/20200129007.html

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