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時間外労働等改善助成金(団体推進コース)交付申請の期限を延長

投稿日時:2018年10月17日

厚生労働省から、「時間外労働等改善助成金(団体推進コース)」について、その交付申請の期限を延長する旨のお知らせがありました。
時間外労働等改善助成金(団体推進コース)は、中小企業事業主の団体や、その連合団体(以下「事業主団体等」といいます)が、その傘下の事業主のうち、労働者を雇用する事業主(以下「構成事業主」といいます)の労働者の労働条件の改善のために、時間外労働の削減や賃金引上げに向けた取組を実施した場合に、その事業主団体等に対して助成するものです。
その団体推進コースの交付申請の期限を、次のように延長するとのことです。

・変更前:平成30年8月31日(金)

・変更後:平成30年10月1日(月)

【助成内容】
■支給対象となる事業主団体等

支給対象となる事業主団体等(※)は、3事業主以上で構成する、次のいずれかに該当する事業主団体等です。

(1)事業主団体
ア 法律で規定する団体(事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、
商工組合連合会、都道府県中小企業団体中央会、全国中小企業団体中央会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、
商工会議所、商工会、一般社団法人及び一般財団法人)
イ 上記以外の事業主団体(一定の要件あり)

(2)共同事業主
共同する全ての事業主の合意に基づく協定書を作成している等の要件を満たしていること
※ 事業主団体等が労働者災害補償保険の適用事業主であり、中小企業事業主の占める割合が、構成事業主全体の2分の1以上である必要があります。
   中小企業事業主とは、以下のAまたはBの要件を満たす中小企業になります。

■支給対象となる取組
 いずれか1つ以上実施してください。
1 市場調査の事業
2 新ビジネスモデル開発、実験の事業
3 材料費、水光熱費、在庫等の費用の低減実験(労働費用を除く)の事業
4 下請取引適正化への理解促進等、労働時間等の設定の改善に向けた取引先等との調整の事業
5 販路の拡大等の実現を図るための展示会開催及び出展の事業
6 好事例の収集、普及啓発の事業
7 セミナーの開催等の事業
8 巡回指導、相談窓口設置等の事業
9 構成事業主が共同で利用する労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新の事業
10 人材確保に向けた取組の事業

■成果目標の設定
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施してください。
成果目標は、支給対象となる取組内容について、事業主団体等が事業実施計画で定める時間外労働の削減又は賃金引上げに向けた改善事業の取組を行い、構成事業主の2分の1以上に対してその取組又は取組結果を活用すること。

■事業実施期間
事業実施期間中(交付決定の日から平成31年2月1日(金)まで)に取組を実施してください。

■支給額
上記「成果目標」の達成に向けて取り組んだ場合に、支給対象となる取組の実施に要した経費を支給します。

以下のいずれか低い方の額
1 対象経費の合計額(※1)
2 総事業費から収入額を控除した額(※2)
3 上限額500万円(※3)
(※1) 支給対象となる取組ごとに上限額を定めています。
(※2) 例えば、試作品を試験的に販売し、収入が発生する場合などが該当します。
(※3) 都道府県単位又は複数の都道府県単位で構成する事業主団体等(構成事業主が10以上)に該当する場合は、上限額1,000万円です。

■締め切り
交付申請の期限を延長しました。締め切りは平成30年10月1日(月)(必着)です。
(なお、支給対象事業主団体等の数は国の予算額に制約されるため、10月1日以前に受付を締め切る場合があります。)

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ 厚生労働省 ]https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000200273.html