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労災保険料算出に用いる労災保険率の改定(平成30年4月1日施行予定)

投稿日時:2018年01月16日

事業主が支払う労災保険料算出に用いる労災保険率の改定などを主な内容とする省令案要綱(「労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」)が、厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会で「妥当」となり、平成30年4月1日の施行を目指して省令改正作業が進められています。
労災保険率は、厚生労働大臣が業種ごとに定めており、それぞれの業種の過去3年間の災害発生状況などを考慮し、原則3年ごとに改定されています。
省令改正案のポイントは下記5点です。

1 平成30年4月から適用される新たな労災保険率(54業種)を設定
全業種の平均料率は 4.5/1,000になります。 (平成27年度改正時の平均料率は4.7/1000)
※労災保険料 = 全従業員の年度内の賃金総額 ×労災保険料率

2 社会復帰促進等事業等に必要な費用の限度額の割合を118分の18から120分の20に引き上げ

3 家事支援業務に従事する方を労災保険の特別加入制度の対象に追加
仕事と家庭の両立支援、女性の活躍を促進する中で、家事、育児等の支援サービスの需要が増大するものと考えられるため、家事支援従事者の就労条件を整備する必要がある等の状況を踏まえ、家事支援従事者が特別加入制度(特定作業従事者)の加入対象となります。

4 時間外労働の上限規制等の円滑な移行のため、中小企業事業主に対して、助成金の内容を拡充
大きく分けると下記3つのコースがあります。
① 時間外労働上限設定コース(時間外労働の上限設定を行う中小企業事業主に対し助成)
② 勤務間インターバル導入コース(新規に9時間以上の勤務間インターバルを導入する中小企業事業主に対し助成)
③ 職場意識改善コース(年次有給休暇の取得促進、所定外労働の削減等を推進する中小企業事業主に対し助成)
また、就業規則等の作成・変更費用、研修費用(業務研修を含む)等労働時間短縮や生産性向上に向けた取組に必要な経費は、3コース共通で助成金の対象となります。
その他、3社以上の中小企業の事業主団体において、傘下企業の時間外労働の上限規制への対応に向けた取組に要した費用が新たに助成金の対象となります。

5 「労働者災害補償保険法」に基づく介護(補償)給付と、「炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法」に基づく介護料の最高限度額及び最低保障額の改定
労働者災害補償保険法に基づく介護(補償)給付の最高限度額が、常時介護を要する者は105,290円(現行105,130円)、随時介護を要する者は52,650円(現行52,570円)になります。最低保証額は、常時介護を要する者が57,190円(現行57,110円)、随時介護を要する者は28,600円(現行28,560円)になります。
炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法に基づく介護料の最高限度額と最低保証額についても見直しがされました。

詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000188909.html