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障害福祉サービス報酬改定で共生型サービスを検討

投稿日時:2017年12月19日

厚労省は7日、障害福祉サービス等報酬改定検討チームに、新たに導入する共生型サービスの◇共生型生活介護◇共生型居宅介護・共生型重度訪問介護◇共生型短期入所──の基準・報酬案について示した。 共生型生活介護の対象は、(地域密着型)通所介護と療養通所介護、(看護)小規模多機能型居宅介護の「通い」。共生型自立訓練や共生型児童発達支援、共生型放課後等デイサービスも同様の扱いだが、療養通所は共生型自立訓練の対象とはならない予定だ。 共生型短期入所の対象は、短期入所生活介護と(看護)小規模多機能の「泊まり」。共生型居宅・共生型重度訪問介護の対象は訪問介護で、予防サービスがあるものは予防サービスも含む。