群馬県高崎市の社会保険労務士事務所です。介護事業所支援(指定申請等)、助成金申請、就業規則、人事考課、労働基準監査署対応、メンタルヘルスなど幅広くサポートいたします。

就業規則コンサルティング

私たちは、就業規則等の会社規定の作成にあたり、当然必要となってくる法的なリスクを回避、削除し、事前にトラブルを防ぐ就業規則等の作成をいたします。また、その内容は、法律用語にとらわれない経営者や従業員にとってわかりやすいもので、同時に会社の活性化に繋がる助成金獲得の仕組みも取り入れていきます。

こういったお悩みはございませんか?

  • 就業規則が古く、法的リスクが心配
  • 就業規則を変更して、助成金を獲得したい
  • 10人未満の会社だが、会社にルールが無くトラブルが起きないか不安だ

就業規則作成・変更について

就業規則とは、基本的な労働条件や職場の服務規律などを定め、文章化した使用者と労働者との間の「ルールブック」です。会社の実態に合った就業規則を定め、それを労使双方が良く理解(周知)することにより、労使間の無用なトラブル防止が可能になります。

就業規則作成の流れ

就業規則作成の流れ

就業規則作成のポイント

常用雇用労働者10人以上で作成の義務あり
常時10人以上の労働者を使用する事業場では必ず就業規則を作成しなければなりません。
(労働者が10人未満であっても、就業規則を作成することで、労使トラブル防止が図れます)
適法な規則を作成する
就業規則には、労働基準法で以下の記載が義務付けられています。
  1. 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては、就業時転換に関する事項
  2. 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この項において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に関する事項
  3. 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
  4. 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
  5. 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
  6. 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
  7. 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
  8. 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
  9. 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
  10. 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
以上のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
労働者代表の意見聴取も必要
就業規則の作成、変更には、労働者の代表の意見を聴かなければなりません。就業規則は、事業主が作成するものですが、労働者の知らない間に、一方的に苛酷な労働条件や服務規律などがその中で定められることのないように、労働基準法では、就業規則を作成したり、変更する場合には、労働者の代表の意見を聴かなければならないこととしています。
労働基準監督署への届出
就業規則は、労働者の代表の意見書を添付して、管轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。
作成した就業規則を従業員に周知する
作成した就業規則は、各労働者に配布したり、各職場に掲示したりするなどにより労働者に周知させなければなりません。
連絡先:027-326-6213